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投資者保護基金
(とうししゃほごききん)

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証券会社の破綻などにより、預けている金融資産の支払いに支障が出た場合に顧客1人当たり最大1000万円を限度として支払いを補償する仕組みのこと。証券会社には基金への加入が法律で義務付けられています。

情報提供:株式会社時事通信社

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