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個別元本方式
(こべつがんぽんほうしき)

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税金を計算するときに受益者ごとの個別元本(取得元本)をベースに行う方式のこと。追加型投資信託を解約して代金を受け取る場合、解約価額から受益者の個別元本を差し引き、その収益に対して課税が行われます。また、期中に収益分配金を受け取った場合も、受益者ごとの個別元本に応じて課税が行われます。

情報提供:株式会社時事通信社

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