国外財産調書
(こくがいざいさんちょうしょ)
日本の居住者で、年末時点で5000万円を超える財産を国外に所有する場合に税務署に提出しなければならない書類。種類や価額などを記し、翌年3月までに提出しなければなりません。調書を期限内に提出していた場合、申告漏れがあっても加算税が5%軽減される一方、未提出などで申告漏れが発覚すると逆に5%重くなります。さらに、故意の未提出や虚偽記載には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
情報提供:株式会社時事通信社
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