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銀行法24条
(ぎんこうほうにじゅうよんじょう)

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銀行の監督を規定した銀行法の条項。「内閣総理大臣は銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、業務または財産の状況に関し、報告または資料の提出を求めることができる」とされています。過去には、銀行が重大なシステム障害を引き起こした場合などに、24条に基づき包括的な報告を求めています。

情報提供:株式会社時事通信社

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