米国株信用取引:質問・回答詳細
立替金(米ドル)が発生した際の対応方法について教えてください。 ※米国株信用口座を開設していない場合※
米国株信用口座を開設していない状況で、立替金(米ドル)が発生した場合、以下内容をご参照いただき、お客様による対応の要否をご確認ください。
■お客様で対応が必要でないケース
前営業日以前に「強制為替取引」または「お客様操作による為替取引(円→米ドル)」が今回発生した立替金額以上、既に約定済みの場合は、原則として強制為替取引は行われず、お客様による別途の対応は必要ございません。
例外として、アカウント内で米ドルの受渡(支払い)が連日存在したことで、立替金が複数日にわたり連続して発生した場合、後日、強制為替取引が行われることがございます。
■お客様で対応が必要なケース
上記「お客様で対応が必要でないケース」に当てはまらない場合は、お客様操作にて為替取引(円→米ドル)を発注していただく、またはシステムによる強制為替取引の発注をお待ちください。
お客様操作にて為替取引(円→米ドル)が行われなかった場合、不足額分の強制為替取引が発注されます。
なお、「お客様で対応が必要なケース」の場合、現時点で国内株式および米国株式(円貨決済)の新規取引や出金等が制限されております。
※売却、信用建玉の返済注文および入金は可能です。
■新規取引、出金等の制限解除について
新規取引や出金等に制限が実施された場合、当社システムにて強制為替取引の発注が行われたタイミング(※)で新規取引、出金および資金振替に係る制限が解除されます。
※強制為替取引は原則として8時40分頃に発注されます。
上記制限とは別に米国株式(外貨決済)についても新規取引制限を実施いたしますが、当該制限の解除は為替取引の受渡日以降を予定しております。
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