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ジュニアNISA
ジュニアNISAとは
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)とは、未成年者少額投資非課税制度のことです。
ジュニアNISAは、日本に住む20歳注1未満の方を対象に、2016年1月からスタートした制度です。
一般NISAは、本人が運用管理者ですが、ジュニアNISAでは、親権者等が未成年者の代理で運用管理者となります。
例えば、親が子供のために代理で運用を行ったり、祖父母が孫のために代理で運用を行ったりすることができます。
ジュニアNISAの制度利用には、ジュニアNISA口座が必要となります。
ジュニアNISA口座内で、毎年定められた非課税投資枠内で購入した金融商品から得られる収益が非課税となります。
成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2023年1月1日より本ページ内の「20歳」を「18歳」に読み替えます。
例えば、10万円の利益が出た場合
通常の口座(一般口座や特定口座)では、利益の20.315%が課税されるので約2万円が課税対象になり、受取金は約8万円となります。
NISA口座では、金融商品から得られる収入が非課税となるため受取金は10万円となります。
ジュニアNISAの非課税枠
ジュニアNISAでは、年間80万円分が非課税投資枠です。
各年に購入した金融商品を保有している間に得た金融商品からの利益に対して、購入した年から数えて5年間、課税されません。
5年間で非課税で保有できる総額は、最大400万円(80万円×5年)となります。
非課税期間の5年間が終了したときには、保有している金融商品の翌年の非課税投資枠にロールオーバー(移管)ができます。
ロールオーバーできる額には、上限がありません。
時価が80万円を超過している場合もそのすべてを翌年非課税口座枠に移すことができます。
ロールオーバー以外の選択としては、課税ジュニアNISA口座に移す選択もあります。
ジュニアNISAの払出し制限
ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座で名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、原則として当該口座内にある株式等や預り金を払出すことができません。
ジュニアNISAは、親が子供のために代理で運用を行ったり、祖父母が孫のために代理で運用を行ったりすることで将来に向けた長期投資をすることが制度趣旨であるため、お預かりする資金や購入した上場株式等、配当金や売却代金等の払出しをさせないことが前提の制度です。
払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出す場合、当該口座において過去に非課税で受領した配当金や譲渡益等に対して遡って課税されます。
なお、払出し制限に反してジュニアNISA口座から払出した場合は、災害等の該当有無問わず、ジュニアNISA口座は解約となります。
払出しは口座開設者本人又は口座の運用管理者に限り、ご依頼いただくことができます。
ジュニアNISAの口座開設者である
お子様が成人すると
ジュニアNISAは、お子様が成人すると自動的にNISA口座が開設されます。
NISA口座への変更手続きはございません。
当社では、口座開設者が20歳注2に達し初めて取引されるまでに、口座開設者ご本人の適合性確認が必要です。
注2 2022年4月1日より「20歳」を「18歳」に読み替えます。
ジュニアNISAの確定申告
ジュニアNISA口座内の所得(利益・損失)は、一般NISAと同じくはじめから無かったものとして扱われます。
そのため、ジュニアNISA口座で利益が発生した場合は、確定申告する必要はありません。
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