- 【DMM 株】 トップ
- NISA/ジュニアNISA
- 新NISA
新NISA
-
年間非課税投資枠が拡大
-
これまでの一般NISAでは120万円だった年間非課税投資枠が、新NISAでは240万円(※)に拡大します。
成長投資枠の金額です。
-
非課税保有期間が無期限に
- これまでの一般NISAでは非課税枠で保有できる期間が5年間でしたが、新NISAでは無期限(恒久化)とされ、より長期的な投資が可能となります。
-
非課税保有限度額の最大利用可能額が拡大
-
これまでの一般NISAでは最大で利用できる非課税保有限度額が600万円(120万円×5年)でしたが、新NISAでの成長投資枠は最大1,200万円まで拡大します。
-
売却後の投資枠は翌年以降の再利用が可能
-
これまでの一般NISAでは売却後に投資枠を再利用できませんでしたが、新NISAでは売却分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能(※)となります。
簿価(=取得価額)残高方式で管理
新NISAでは、1人あたり合計1,800万円の非課税保有限度額の最大利用可能額(非課税保有限度額・総枠)が設定されますが、
当社ではつみたて投資枠(特定累積投資勘定)について、2024年1月時点では取扱いを行っていないため、成長投資枠(特定非課税管理勘定)の最大1,200万円(年間非課税投資枠240万円)までが利用可能上限枠となります。
現在、導入に向けて対応を進めておりますので、今しばらくお待ち下さい。
2023年までのNISA制度からの主な変更点
これまでの一般NISAに当たる成長投資枠が2倍の年間240万円、さらに新NISA制度では「非課税保有限度額」が買付金額ベースで成長投資枠として1,200万円までに設定されました。
また、売却した場合には買付金額分の枠の再利用が可能となり、翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠の再利用が可能となります。

- 当社ではこれまでの「つみたてNISA」を引き継ぐ、「つみたて投資枠」については利用できません。
- 成長投資枠+つみたて投資枠の合計額であり、併用可能です。
- ご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方が対象です。
成長投資枠の対象となる商品
- 国内株式、国内ETF、REIT、ETN
- 米国株式(ADR含む)、米国ETF
- 公募株式投資信託(※)
<国内株式に関する注意事項>
- 新規公開株式(IPO)、公募増資・売出し(PO)、立合外分売は対象に含まれます。
- 整理・監理銘柄は対象から除外されます。
<国内ETF、米国ETF、公募株式投資信託(※)に関する注意事項>
- 信託期間20年未満、毎月分配型やヘッジ目的以外でデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等以外のものが対象とされています。
- 公社債や公社債投資信託は受け入れることができません(※)。
公募株式投資信託、公社債については、2023年12月現在当社において取扱いはございません。
NISAに関連した手続きについて
- ■2023年中に当社でNISA口座を開設済みの場合
- 2023年中に当社でNISA口座を開設していれば、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます。
- ■【DMM 株】アカウントを登録済みで、これからNISA口座を開設される方
-
NISA口座の開設手続きについては、非課税口座開設届出書を当社へ郵送いただく必要がございます。
なお、非課税口座開設届出書はマイページより印刷いただけます。2023年中に口座開設手続きをすると、これまでの一般NISAにおける取引が可能で、この場合、2024年以降に自動的に新NISAの口座が開設されます。
口座開設手続きが2024年以降に完了した場合、新NISA口座が開設されることとなります。 - ■現在、他金融機関でNISA口座を開設済みで、2024年からDMM.com証券で新NISA口座を開設される方
-
NISA口座の開設先金融機関を当社に変更するためには、現在NISA口座を開設している金融機関が発行する「勘定廃止通知書 ※1」または「非課税口座廃止通知書 ※2」のいずれかと併せて非課税口座開設届出書を当社へ提出する必要がございます。
お客様のご意向により必要書類が異なりますので、ご確認のうえ以下の必要書類をご用意ください。- NISA口座で買付する金融機関を変更(勘定廃止) する場合は「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
この場合、他社のNISA口座で保有しているお預かりは、同NISA口座にて保有しつづける事ができます。 - NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合(NISA口座閉鎖) は「非課税口座廃止通知書」をお取り寄せください。
この場合、他社のNISA口座で保有しているお預かりは、NISA口座の廃止に伴い課税口座に移されます。
≪手続きの手順について≫
- 現在NISA口座を開設している金融機関にて手続きを行い「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せます。
- 当社のマイページ等から「非課税口座開設届出書」を取得します。
- 当社へ「非課税口座開設届出書」等の必要書類を提出します。
- 書類到着後、当社にて金融機関変更手続きを進めます。
≪マイページへのログインについて≫
- PC利用時はこちらからログインし、「総合アカウント照会」箇所の[各種書面(NISA書面等)]をご選択ください。
- スマホ利用時はこちらからログインし、[各種変更書面のダウンロードはこちら]をご選択ください。
≪変更届の受付について≫
金融機関変更の手続きを行う時期によって、変更となるNISA枠の対象年度が変わりますので、余裕をもってお手続きください。
変更届受付日 当年の非課税枠利用 変更届受付可否 非課税枠が変更される年 1月1日~9月末 あり × - なし 〇 当年 10月1日~12月末 あり 〇 翌年 なし 〇 翌年 当年の非課税枠を利用している場合、当年分のNISA口座を金融機関変更する事はできません。
必要書類の受付が9月中の当社が定める期日に完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。
この場合他社における当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行えなくなりますので、ご注意ください。 - NISA口座で買付する金融機関を変更(勘定廃止) する場合は「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
- ■NISA口座の開設先金融機関を当社から他社に変更する方
- お手続き方法については、こちらをご確認ください。
よくあるご質問
- 現在一般NISA口座を当社に口座開設をしている場合は、新たに新NISAの口座開設申込は不要ですか?
- 新NISAの制度について「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は別々の金融機関(証券会社等)で開設出来ますか?
- これまでの一般NISAで保有している商品は新NISAに移行(ロールオーバー)されますか?
- 「成長投資枠」とはどういうものですか?
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違いは何ですか?
- 新NISA口座における保有株式等を売却した場合は、その分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降に再利用することはできますか?
- これまでの一般NISAで買付し保有している商品について非課税期間経過後どうなりますか?
ジュニアNISAや未成年口座と新しいNISAについて
- 未成年は新しいNISAを利用できますか?
- 2024年以降、ジュニアNISA口座はどうなりますか?
- 2024年以降、ジュニアNISAの払出制限(出金の制限等)はどうなりますか?
最短即日から取引開始