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NISA/ジュニアNISA
2024年から始まる
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【DMM 株】のNISA
NISA(少額投資非課税制度)は、NISA口座内で毎年定められた非課税投資枠の範囲内で購入した金融商品から得られる収益を非課税にする制度です。
NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、「つみたてNISA」と、未成年を対象とした「ジュニアNISA」の3種類あります。
【DMM 株】では、「一般NISA」と「ジュニアNISA」の取り扱いがあります。
一般NISA
日本に住む20歳以上注1の方を対象とした制度です。
制度のご利用には、NISA口座が必要です。
ジュニアNISA
日本に住む20歳未満注1の方を対象とした制度です。
制度のご利用には、ジュニアNISA口座が必要です。
一般NISAとジュニアNISAの比較
一般NISAとジュニアNISAでは、非課税投資枠の上限等が異なります。
一般NISA | ジュニア NISA |
|
---|---|---|
対象者 | 口座を開設する年の1月1日時点で 日本にお住いの20歳以上注1の方 |
口座を開設する年の1月1日時点で 日本にお住いの0~19歳注1の未成年の方 |
非課税投資上限※1 | 新規投資額で毎年120万円 | 新規投資額で毎年80万円 |
運用管理者 | 本人 | 親権者等 |
金融機関の変更※2 | 可(一年単位であれば可) | 不可 |
口座開設期間 | 2023年まで(一般NISA/ジュニアNISA共に) | |
非課税期間 | 最長5年間 非課税期間終了後、新たな非課税投資枠への移管による継続保有が可能です。 |
|
払出し制限※3※4 | なし | あり 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出しできません。 |
- 利用しなかった非課税枠は翌年以降に繰越すことはできません。
- 金融機関は1年単位で変更可能です。
ただし、開設済みのNISA口座で既に株式等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。 - ジュニアNISAでは、口座開設者が18歳になる前に払出しをする場合は、過去に非課税で受領した配当金や譲渡益等に対して遡って課税されます。
但し、災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合は、例外的に非課税での払出しが可能となります。 - 令和2年度税制改正に伴い、2024年以降にジュニアNISA口座を廃止した場合は、過去の利益に対して遡って課税されることはありません。
なお、ジュニアNISA口座を開設している状態にて資金の一部のみを引き出すことはできません。
成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2023年1月1日より本ページ内の「20歳」を「18歳」、「19歳」を「17歳」に読み替えます。
NISAのご注意事項
- 一般口座や特定口座との損益通算はできません。
- 配当金受取方式を、株式数比例配分方式以外のものに変更した場合、非課税扱いになりません。
(口座開設時のデフォルトは株式数比例配分方式になっております) - 複数の金融機関での口座開設はできません。
- NISA口座以外で保有している株式をNISA口座に移すことはできません。
また、ある金融機関のNISA口座で保有している株式を他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
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